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食品安全委員会事務局組織規則 第5条(情報・勧告広報課の所掌事務)

  1. 情報・勧告広報課は、次に掲げる事務(総務課の所掌に属するもの及び第三条第二号に掲げる事務を除く。)をつかさどる。
  2. 一食品の安全性の確保に関する情報の収集及び分析に関すること。
  3. 二食品健康影響評価の結果に基づく食品の安全性の確保のため講ずべき施策に関する勧告に関すること。
  4. 三食品健康影響評価の結果に基づき講じられる施策の実施状況の監視に関すること。
  5. 四食品の安全性の確保のため講ずべき施策に関する意見に関すること。
  6. 五広報に関すること。
  7. 六前号に掲げるもののほか、食品の安全性の確保に関する関係者相互間の情報及び意見の交換に関すること。
  8. 七委員会の保有する情報の公開に関すること。
  9. 八委員会の保有する個人情報の保護に関すること。

この条文の基本情報

情報・勧告広報課の所掌事務とは何ですか?

定義情報・勧告広報課の所掌事務とは、食品安全委員会事務局組織規則第5条に定められた規定で、「情報・勧告広報課は、次に掲げる事務(総務課の所掌に属するもの及び第三条第二号に掲げる事務を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食品安全委員会事務局組織規則第5条(情報・勧告広報課の所掌事務)は、日本の食品安全委員会事務局組織規則に含まれる条文です。
  2. 食品安全委員会事務局組織規則第5条の条文原文は「情報・勧告広報課は、次に掲げる事務(総務課の所掌に属するもの及び第三条第二号に掲げる事務を除く。」で始まります。
  3. 食品安全委員会事務局組織規則の公布日は平成15年6月23日です。
  4. 食品安全委員会事務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 食品安全委員会事務局組織規則第5条の前の条は食品安全委員会事務局組織規則第4条です。
  6. 食品安全委員会事務局組織規則第5条の次の条は食品安全委員会事務局組織規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式食品安全委員会事務局組織規則(平成十五年内閣府令第六十七号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000002067
  • 本サイト収録食品安全委員会事務局組織規則(平成十五年内閣府令第六十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000002067/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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