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食品安全委員会事務局組織規則 第6条(農薬評価室及び評価調整官)

  1. 評価第一課に、農薬評価室及び評価調整官一人を置く。
  2. 2.農薬評価室は、第三条第一号ロに掲げる事務をつかさどる。
  3. 3.農薬評価室に、室長を置く。
  4. 4.評価調整官は、命を受けて、評価第一課の所掌事務のうち重要事項に係るものの調整に関する事務に従事する。

この条文の基本情報

農薬評価室及び評価調整官とは何ですか?

定義農薬評価室及び評価調整官とは、食品安全委員会事務局組織規則第6条に定められた規定で、「評価第一課に、農薬評価室及び評価調整官一人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食品安全委員会事務局組織規則第6条(農薬評価室及び評価調整官)は、日本の食品安全委員会事務局組織規則に含まれる条文です。
  2. 食品安全委員会事務局組織規則第6条の条文原文は「評価第一課に、農薬評価室及び評価調整官一人を置く。」で始まります。
  3. 食品安全委員会事務局組織規則の公布日は平成15年6月23日です。
  4. 食品安全委員会事務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 食品安全委員会事務局組織規則第6条の前の条は食品安全委員会事務局組織規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式食品安全委員会事務局組織規則(平成十五年内閣府令第六十七号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000002067
  • 本サイト収録食品安全委員会事務局組織規則(平成十五年内閣府令第六十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000002067/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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