南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則 第1条(危険動物の範囲)
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成十五年政令第三百二十四号。以下「令」という。)第三条第十七号の内閣府令で定める動物は、動物の愛護及び管理に関する法律施行令(昭和五十年政令第百七号)第三条に規定する動物とする。
この条文の基本情報
危険動物の範囲とは何ですか?
定義危険動物の範囲とは、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則第1条に定められた規定で、「南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成十五年政令第三百二十四号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則第1条(危険動物の範囲)は、日本の南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則第1条の条文原文は「南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成十五年政令第三百二十四号。」で始まります。
- 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則の公布日は平成15年7月24日です。
- 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則第1条の次の条は南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則第2条です。
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- 正式書式
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則(平成十五年内閣府令第七十六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000002076 - 本サイト収録
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則(平成十五年内閣府令第七十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000002076/1
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