南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則 第2条(対策計画の届出等)
- 令第六条に規定する対策計画の届出は、対策計画一部を別記様式第一の届出書とともに提出して行うものとする。
- 2.令第六条に規定する対策計画の写しの送付は、対策計画の写し一部を別記様式第二の送付書とともに提出して行うものとする。
- 3.令第六条に規定する南海トラフ地震防災規程の写しの送付は、南海トラフ地震防災規程の写し一部を別記様式第三の送付書とともに提出して行うものとする。
- 4.前三項の届出書又は送付書には、令第六条の規定により、次の書類一部を添付しなければならない。
- 一当該届出書又は送付書が令第三条第一号から第八号まで、第十三号から第十六号まで、第十八号、第二十一号又は第二十四号に掲げる施設に係るものである場合にあっては、当該施設の位置を明らかにした図面
- 二当該届出書又は送付書が令第三条第九号から第十二号まで、第十七号又は第十九号から第二十三号までに掲げる事業に係るものである場合にあっては、当該事業を運営するための主要な施設の位置を明らかにした図面(同条第十一号又は第十二号に掲げる事業に係るものである場合にあっては、航路図又は運行系統図を含む。)及び対策計画又は南海トラフ地震防災規程の写しの送付に係る市町村の名称を明らかにした書面
この条文の基本情報
対策計画の届出等とは何ですか?
定義対策計画の届出等とは、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則第2条に定められた規定で、「令第六条に規定する対策計画の届出は、対策計画一部を別記様式第一の届出書とともに提出して行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則第2条(対策計画の届出等)は、日本の南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則第2条の条文原文は「令第六条に規定する対策計画の届出は、対策計画一部を別記様式第一の届出書とともに提出して行うものとする。」で始まります。
- 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則の公布日は平成15年7月24日です。
- 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則第2条の前の条は南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則第1条です。
- 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則第2条の次の条は南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則第3条です。
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- 正式書式
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則(平成十五年内閣府令第七十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000002076 - 本サイト収録
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則(平成十五年内閣府令第七十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000002076/2
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