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南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則 第4条(津波に関する情報の伝達方法等を居住者、滞在者その他の者に周知させるための必要な措置)

  1. 法第十一条の居住者、滞在者その他の者に周知させるための必要な措置は、次に掲げるものとする。
  2. 一特別強化地域及び当該特別強化地域において想定される津波の水位を表示した図面に法第十一条に規定する事項を記載したもの(電気的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を、印刷物の配布その他の適切な方法により、各世帯に配布すること。
  3. 二前号の図面に示した事項及び記載した事項に係る情報を、インターネットの利用その他の適切な方法により、居住者、滞在者その他の者がその提供を受けることができる状態に置くこと。

この条文の基本情報

津波に関する情報の伝達方法等を居住者、滞在者その他の者に周知させるための必要な措置とは何ですか?

定義津波に関する情報の伝達方法等を居住者、滞在者その他の者に周知させるための必要な措置とは、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則第4条に定められた規定で、「法第十一条の居住者、滞在者その他の者に周知させるための必要な措置は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則第4条(津波に関する情報の伝達方法等を居住者、滞在者その他の者に周知させるための必要な措置)は、日本の南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則第4条の条文原文は「法第十一条の居住者、滞在者その他の者に周知させるための必要な措置は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則の公布日は平成15年7月24日です。
  4. 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則第4条の前の条は南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則第3条です。
  6. 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則第4条の次の条は南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則(平成十五年内閣府令第七十六号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000002076
  • 本サイト収録南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則(平成十五年内閣府令第七十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000002076/4

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