南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則 第5条(法第十二条第八項の内閣府令で定める軽微な変更)
- 法第十二条第八項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
- 一地域の名称の変更又は地番の変更に伴う範囲の変更
- 二津波避難対策緊急事業計画に基づいて実施される事業の達成の期間に影響を与えない場合における津波避難対策緊急事業計画の期間の六月以内の変更
- 三前二号に掲げるもののほか、津波避難対策緊急事業計画の趣旨の変更を伴わない変更
この条文の基本情報
法第十二条第八項の内閣府令で定める軽微な変更とは何ですか?
定義法第十二条第八項の内閣府令で定める軽微な変更とは、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則第5条に定められた規定で、「法第十二条第八項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則第5条(法第十二条第八項の内閣府令で定める軽微な変更)は、日本の南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則第5条の条文原文は「法第十二条第八項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則の公布日は平成15年7月24日です。
- 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則第5条の前の条は南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則第4条です。
- 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則第5条の次の条は南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則第6条です。
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- 正式書式
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則(平成十五年内閣府令第七十六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000002076 - 本サイト収録
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則(平成十五年内閣府令第七十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000002076/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。