受講中の講座ブックマーク無料で登録

南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則 第6条(通常の国の交付金の額に加算する額の算定)

令第八条第二項の規定により加算する額は、法第十三条第三項の事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該事業につき法別表に掲げる割合を当該事業に要する経費に対する通常の国の負担若しくは補助の割合又はこれに相当するもので除して得た数から一を控除して得た数を乗じて算定するものとする。

この条文の基本情報

通常の国の交付金の額に加算する額の算定とは何ですか?

定義通常の国の交付金の額に加算する額の算定とは、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則第6条に定められた規定で、「令第八条第二項の規定により加算する額は、法第十三条第三項の事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該事業につき法別表に掲げる割合を当該事業に要する経費…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則第6条(通常の国の交付金の額に加算する額の算定)は、日本の南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則第6条の条文原文は「令第八条第二項の規定により加算する額は、法第十三条第三項の事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該事業につき法別表に掲げる割合を当該事業に要する経費…」で始まります。
  3. 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則の公布日は平成15年7月24日です。
  4. 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則第6条の前の条は南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則(平成十五年内閣府令第七十六号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000002076
  • 本サイト収録南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則(平成十五年内閣府令第七十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000002076/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›