独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令 第14条(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)
- センターは、通則法第四十八条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 一処分等に係る財産の内容及び評価額
- 二処分等の条件
- 三処分等の方法
- 四センターの業務運営上支障がない旨及びその理由
この条文の基本情報
通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請とは何ですか?
定義通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請とは、独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第14条に定められた規定で、「センターは、通則法第四十八条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第14条(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)は、日本の独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第14条の条文原文は「センターは、通則法第四十八条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。」で始まります。
- 独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令の公布日は平成15年9月30日です。
- 独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第14条の前の条は独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第13条です。
- 独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第14条の次の条は独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第15条です。
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- 正式書式
独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令(平成十五年内閣府令第八十五号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000002085 - 本サイト収録
独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令(平成十五年内閣府令第八十五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000002085/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。