独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令 第15条(積立金の処分に係る承認申請書の添付書類)
- センターに係る独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第二十一条第二項に規定する命令で定める書類は、次の書類とする。
- 一通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下「当該期間」という。)最後の事業年度末の貸借対照表
- 二当該期間最後の事業年度の損益計算書
- 三承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類
この条文の基本情報
積立金の処分に係る承認申請書の添付書類とは何ですか?
定義積立金の処分に係る承認申請書の添付書類とは、独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第15条に定められた規定で、「センターに係る独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第二十一条第二項に規定する命令で定める書類は、次の書類とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第15条(積立金の処分に係る承認申請書の添付書類)は、日本の独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第15条の条文原文は「センターに係る独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第二十一条第二項に規定する命令で定める書類は、次の書類とする。」で始まります。
- 独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令の公布日は平成15年9月30日です。
- 独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第15条の前の条は独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第14条です。
- 独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第15条の次の条は独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第16条です。
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- 正式書式
独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令(平成十五年内閣府令第八十五号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000002085 - 本サイト収録
独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令(平成十五年内閣府令第八十五号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000002085/15
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。