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独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令 第16条(内部組織)

  1. センターに係る通則法第五十条の六第一号に規定する離職前五年間に在職していた当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織として内閣総理大臣が定めるもの(次項において「現内部組織」という。)であって再就職者(離職後二年を経過した者を除く。次項において同じ。)が離職前五年間に在職していたものとする。
  2. 2.直近七年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の施行の日以後のものに限る。)として内閣総理大臣が定めるものであって再就職者が離職前五年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前五年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。

この条文の基本情報

内部組織とは何ですか?

定義内部組織とは、独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第16条に定められた規定で、「センターに係る通則法第五十条の六第一号に規定する離職前五年間に在職していた当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第16条(内部組織)は、日本の独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第16条の条文原文は「センターに係る通則法第五十条の六第一号に規定する離職前五年間に在職していた当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位…」で始まります。
  3. 独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令の公布日は平成15年9月30日です。
  4. 独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第16条の前の条は独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第15条です。
  6. 独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第16条の次の条は独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令(平成十五年内閣府令第八十五号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000002085
  • 本サイト収録独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令(平成十五年内閣府令第八十五号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000002085/16

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