独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令 第7条の4(対応する収益の獲得が予定されない承継資産)
- 内閣総理大臣は、センターが承継するたな卸資産について当該たな卸資産から生ずる費用に相当する額(以下「費用相当額」という。)に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その承継までの間に限り、当該たな卸資産を指定することができる。
- 2.前項の指定を受けたたな卸資産に係る費用相当額については、費用は計上せず、費用相当額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
この条文の基本情報
対応する収益の獲得が予定されない承継資産とは何ですか?
定義対応する収益の獲得が予定されない承継資産とは、独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第7条の4に定められた規定で、「内閣総理大臣は、センターが承継するたな卸資産について当該たな卸資産から生ずる費用に相当する額(以下「費用相当額」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第7条の4(対応する収益の獲得が予定されない承継資産)は、日本の独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第7条の4の条文原文は「内閣総理大臣は、センターが承継するたな卸資産について当該たな卸資産から生ずる費用に相当する額(以下「費用相当額」という。」で始まります。
- 独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令の公布日は平成15年9月30日です。
- 独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第7条の4の前の条は独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第7条の3です。
- 独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第7条の4の次の条は独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第8条です。
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- 正式書式
独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令(平成十五年内閣府令第八十五号)第7条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000002085 - 本サイト収録
独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令(平成十五年内閣府令第八十五号)第7条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000002085/7_4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。