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独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令 第8条(財務諸表)

センターに係る通則法第三十八条第一項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。

この条文の基本情報

財務諸表とは何ですか?

定義財務諸表とは、独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第8条に定められた規定で、「センターに係る通則法第三十八条第一項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第8条(財務諸表)は、日本の独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第8条の条文原文は「センターに係る通則法第三十八条第一項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書…」で始まります。
  3. 独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令の公布日は平成15年9月30日です。
  4. 独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第8条の前の条は独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第7条の4です。
  6. 独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第8条の次の条は独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令(平成十五年内閣府令第八十五号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000002085
  • 本サイト収録独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令(平成十五年内閣府令第八十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000002085/8

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