受講中の講座ブックマーク無料で登録

独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令 第9条(事業報告書の作成)

  1. センターに係る通則法第三十八条第二項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
  2. 2.事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  3. 一センターの目的及び業務内容
  4. 二国の政策におけるセンターの位置付け及び役割
  5. 三中期目標の概要
  6. 四理事長の理念並びに運営上の方針及び戦略
  7. 五中期計画及び年度計画の概要
  8. 六持続的に適正なサービスを提供するための源泉
  9. 七業務運営上の課題及びリスクの状況並びにその対応策
  10. 八業績の適正な評価に資する情報
  11. 九業務の成果及び当該業務に要した資源
  12. 十予算及び決算の概要
  13. 十一財務諸表の要約
  14. 十二財務状態及び運営状況の理事長による説明
  15. 十三内部統制の運用状況
  16. 十四センターに関する基礎的な情報

この条文の基本情報

事業報告書の作成とは何ですか?

定義事業報告書の作成とは、独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第9条に定められた規定で、「センターに係る通則法第三十八条第二項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第9条(事業報告書の作成)は、日本の独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第9条の条文原文は「センターに係る通則法第三十八条第二項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。」で始まります。
  3. 独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令の公布日は平成15年9月30日です。
  4. 独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第9条の前の条は独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第8条です。
  6. 独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第9条の次の条は独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令(平成十五年内閣府令第八十五号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000002085
  • 本サイト収録独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令(平成十五年内閣府令第八十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000002085/9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›