独立行政法人統計センターに関する省令 第2条の2(監事の調査の対象となる書類)
センターに係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人統計センター法(平成十一年法律第二百十九号。以下「センター法」という。)の規定に基づき総務大臣に提出する書類とする。
この条文の基本情報
監事の調査の対象となる書類とは何ですか?
定義監事の調査の対象となる書類とは、独立行政法人統計センターに関する省令第2条の2に定められた規定で、「センターに係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人統計センター法(平成十一年法律第二百十九号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人統計センターに関する省令第2条の2(監事の調査の対象となる書類)は、日本の独立行政法人統計センターに関する省令に含まれる条文です。
- 独立行政法人統計センターに関する省令第2条の2の条文原文は「センターに係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人統計センター法(平成十一年法律第二百十九号。」で始まります。
- 独立行政法人統計センターに関する省令の公布日は平成15年1月8日です。
- 独立行政法人統計センターに関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人統計センターに関する省令第2条の2の前の条は独立行政法人統計センターに関する省令第2条です。
- 独立行政法人統計センターに関する省令第2条の2の次の条は独立行政法人統計センターに関する省令第3条です。
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- 正式書式
独立行政法人統計センターに関する省令(平成十五年総務省令第二号)第2条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008002 - 本サイト収録
独立行政法人統計センターに関する省令(平成十五年総務省令第二号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008002/2_2
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