独立行政法人統計センターに関する省令 第3条(業務方法書の記載事項)
- センターに係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
- 一センター法第十条第一号に規定する国勢調査等の製表に関する事項
- 二センター法第十条第二号に規定する国の行政機関又は地方公共団体の委託を受けて、統計調査を実施し、又は統計調査の製表を行うことに関する事項
- 三センター法第十条第三号に規定する統計の作成及び利用に必要な情報の蓄積、加工その他の処理に関する事項
- 四センター法第十条第四号に規定する技術の研究に関する事項
- 五センター法第十条第五号に規定する国の行政機関又は指定独立行政法人等(統計法(平成十九年法律第五十三号)第二十五条に規定する指定独立行政法人等をいう。以下この号において同じ。)の委託を受けて、同法第三十三条の二第一項、第三十四条第一項又は第三十六条第一項の規定に基づき当該国の行政機関又は指定独立行政法人等が行う事務の全部を行うことに関する事項
- 六センター法第十条第六号に規定する業務に関する事項
- 七業務委託の基準
- 八競争入札その他契約に関する基本的事項
- 九その他センターの業務の執行に関して必要な事項
この条文の基本情報
業務方法書の記載事項とは何ですか?
定義業務方法書の記載事項とは、独立行政法人統計センターに関する省令第3条に定められた規定で、「センターに係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人統計センターに関する省令第3条(業務方法書の記載事項)は、日本の独立行政法人統計センターに関する省令に含まれる条文です。
- 独立行政法人統計センターに関する省令第3条の条文原文は「センターに係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 独立行政法人統計センターに関する省令の公布日は平成15年1月8日です。
- 独立行政法人統計センターに関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人統計センターに関する省令第3条の前の条は独立行政法人統計センターに関する省令第2条の2です。
- 独立行政法人統計センターに関する省令第3条の次の条は独立行政法人統計センターに関する省令第4条です。
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- 正式書式
独立行政法人統計センターに関する省令(平成十五年総務省令第二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008002 - 本サイト収録
独立行政法人統計センターに関する省令(平成十五年総務省令第二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008002/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。