独立行政法人統計センターに関する省令 第4条(事業計画の認可申請)
- センターは、通則法第三十五条の十第一項の規定により事業計画の認可を受けようとするときは、事業計画を記載した申請書を、当該事業年度開始の日の三十日前までに、総務大臣に提出しなければならない。
- 2.センターは、通則法第三十五条の十第一項後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
事業計画の認可申請とは何ですか?
定義事業計画の認可申請とは、独立行政法人統計センターに関する省令第4条に定められた規定で、「センターは、通則法第三十五条の十第一項の規定により事業計画の認可を受けようとするときは、事業計画を記載した申請書を、当該事業年度開始の日の三十日前までに、総務大…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人統計センターに関する省令第4条(事業計画の認可申請)は、日本の独立行政法人統計センターに関する省令に含まれる条文です。
- 独立行政法人統計センターに関する省令第4条の条文原文は「センターは、通則法第三十五条の十第一項の規定により事業計画の認可を受けようとするときは、事業計画を記載した申請書を、当該事業年度開始の日の三十日前までに、総務大…」で始まります。
- 独立行政法人統計センターに関する省令の公布日は平成15年1月8日です。
- 独立行政法人統計センターに関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人統計センターに関する省令第4条の前の条は独立行政法人統計センターに関する省令第3条です。
- 独立行政法人統計センターに関する省令第4条の次の条は独立行政法人統計センターに関する省令第5条です。
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- 正式書式
独立行政法人統計センターに関する省令(平成十五年総務省令第二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008002 - 本サイト収録
独立行政法人統計センターに関する省令(平成十五年総務省令第二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008002/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。