独立行政法人統計センターに関する省令 第5条(事業計画に定める業務運営に関する事項)
- センターに係る通則法第三十五条の十第三項第七号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
- 一施設及び設備に関する計画
- 二人事に関する計画
- 三センター法第十三条第一項の規定により業務の財源に充てることができる積立金の処分に関する計画
- 四その他センターの業務の運営に関し必要な事項
この条文の基本情報
事業計画に定める業務運営に関する事項とは何ですか?
定義事業計画に定める業務運営に関する事項とは、独立行政法人統計センターに関する省令第5条に定められた規定で、「センターに係る通則法第三十五条の十第三項第七号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人統計センターに関する省令第5条(事業計画に定める業務運営に関する事項)は、日本の独立行政法人統計センターに関する省令に含まれる条文です。
- 独立行政法人統計センターに関する省令第5条の条文原文は「センターに係る通則法第三十五条の十第三項第七号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 独立行政法人統計センターに関する省令の公布日は平成15年1月8日です。
- 独立行政法人統計センターに関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人統計センターに関する省令第5条の前の条は独立行政法人統計センターに関する省令第4条です。
- 独立行政法人統計センターに関する省令第5条の次の条は独立行政法人統計センターに関する省令第6条です。
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- 正式書式
独立行政法人統計センターに関する省令(平成十五年総務省令第二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008002 - 本サイト収録
独立行政法人統計センターに関する省令(平成十五年総務省令第二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008002/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。