独立行政法人統計センターに関する省令 第6条(通則法第三十五条の十一第二項の主務省令で定める期間)
センターに係る通則法第三十五条の十一第二項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。
この条文の基本情報
通則法第三十五条の十一第二項の主務省令で定める期間とは何ですか?
定義通則法第三十五条の十一第二項の主務省令で定める期間とは、独立行政法人統計センターに関する省令第6条に定められた規定で、「センターに係る通則法第三十五条の十一第二項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人統計センターに関する省令第6条(通則法第三十五条の十一第二項の主務省令で定める期間)は、日本の独立行政法人統計センターに関する省令に含まれる条文です。
- 独立行政法人統計センターに関する省令第6条の条文原文は「センターに係る通則法第三十五条の十一第二項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。」で始まります。
- 独立行政法人統計センターに関する省令の公布日は平成15年1月8日です。
- 独立行政法人統計センターに関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人統計センターに関する省令第6条の前の条は独立行政法人統計センターに関する省令第5条です。
- 独立行政法人統計センターに関する省令第6条の次の条は独立行政法人統計センターに関する省令第7条です。
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- 正式書式
独立行政法人統計センターに関する省令(平成十五年総務省令第二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008002 - 本サイト収録
独立行政法人統計センターに関する省令(平成十五年総務省令第二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008002/6
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