郵便法施行規則 第12条(法第五十条第四項の総務省令で定める郵便の役務)
法第五十条第四項の総務省令で定める郵便の役務は、内容証明の取扱いのうち、第十四条第一項第二号の規定により当該取扱いをする郵便物の内容である文書に当該郵便物が差し出された年月日を記載する取扱いとする。
この条文の基本情報
法第五十条第四項の総務省令で定める郵便の役務とは何ですか?
定義法第五十条第四項の総務省令で定める郵便の役務とは、郵便法施行規則第12条に定められた規定で、「法第五十条第四項の総務省令で定める郵便の役務は、内容証明の取扱いのうち、第十四条第一項第二号の規定により当該取扱いをする郵便物の内容である文書に当該郵便物が差し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵便法施行規則第12条(法第五十条第四項の総務省令で定める郵便の役務)は、日本の郵便法施行規則に含まれる条文です。
- 郵便法施行規則第12条の条文原文は「法第五十条第四項の総務省令で定める郵便の役務は、内容証明の取扱いのうち、第十四条第一項第二号の規定により当該取扱いをする郵便物の内容である文書に当該郵便物が差し…」で始まります。
- 郵便法施行規則の公布日は平成15年1月14日です。
- 郵便法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 郵便法施行規則第12条の前の条は郵便法施行規則第11条です。
- 郵便法施行規則第12条の次の条は郵便法施行規則第13条です。
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- 正式書式
郵便法施行規則(平成十五年総務省令第五号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008005 - 本サイト収録
郵便法施行規則(平成十五年総務省令第五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008005/12
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