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郵便法施行規則 第11条(郵便受箱の規格)

  1. 法第四十三条の規定により設置する郵便受箱は、次に定めるところによるものとする。
  2. 一二以上の住宅等が共同して使用するものでないこと。ただし、同一の室を二以上の事務所又は事業所が共同して使用している場合は、この限りでない。
  3. 二容積が、長さ三十センチメートル以上、幅二十センチメートル以上、厚さ十二センチメートル以上であること。
  4. 三構造及び材質が、配達された郵便物を安全に保護するもので、かつ、郵便物の取出口に施錠することができるものであること。
  5. 四郵便物の差入口の大きさが、縦二センチメートル以上、横十六センチメートル以上のものであること。
  6. 五設置場所が、郵便物の配達に支障のない場所であること。
  7. 六世帯主の氏名、事務所若しくは事業所の名称(屋号その他の称号を含む。)又は室番号を適宜の箇所に明示したものであること。

この条文の基本情報

郵便受箱の規格とは何ですか?

定義郵便受箱の規格とは、郵便法施行規則第11条に定められた規定で、「法第四十三条の規定により設置する郵便受箱は、次に定めるところによるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 郵便法施行規則第11条(郵便受箱の規格)は、日本の郵便法施行規則に含まれる条文です。
  2. 郵便法施行規則第11条の条文原文は「法第四十三条の規定により設置する郵便受箱は、次に定めるところによるものとする。」で始まります。
  3. 郵便法施行規則の公布日は平成15年1月14日です。
  4. 郵便法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 郵便法施行規則第11条の前の条は郵便法施行規則第10条です。
  6. 郵便法施行規則第11条の次の条は郵便法施行規則第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式郵便法施行規則(平成十五年総務省令第五号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008005
  • 本サイト収録郵便法施行規則(平成十五年総務省令第五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008005/11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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