郵便法施行規則 第10条(郵便受箱を設置すべき建築物)
- 法第四十三条の総務省令で定める建築物は、階数が三以上であり、かつ、その全部又は一部を住宅、事務所又は事業所(以下「住宅等」という。)の用に供する建築物であって、次に掲げるもの以外のものとする。
- 一当該建築物の出入口又はその付近に当該建築物内の住宅等にあて、又はこれらを肩書した郵便物であって特殊取扱としないものを受取人に代わって受け取ることができる当該建築物の管理者の事務所又は受付(当該事務所又は受付のある階以外の階にある住宅等にあて、又はこれらを肩書した郵便物であって特殊取扱としないものの受取を拒むものを除く。)があるもの
- 二住宅等の出入口の全部が、直接地上に通ずる出入口のある階及びその直上階又はその直下階のいずれか一方の階にのみあるもの
この条文の基本情報
郵便受箱を設置すべき建築物とは何ですか?
定義郵便受箱を設置すべき建築物とは、郵便法施行規則第10条に定められた規定で、「法第四十三条の総務省令で定める建築物は、階数が三以上であり、かつ、その全部又は一部を住宅、事務所又は事業所(以下「住宅等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵便法施行規則第10条(郵便受箱を設置すべき建築物)は、日本の郵便法施行規則に含まれる条文です。
- 郵便法施行規則第10条の条文原文は「法第四十三条の総務省令で定める建築物は、階数が三以上であり、かつ、その全部又は一部を住宅、事務所又は事業所(以下「住宅等」という。」で始まります。
- 郵便法施行規則の公布日は平成15年1月14日です。
- 郵便法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 郵便法施行規則第10条の前の条は郵便法施行規則第9条です。
- 郵便法施行規則第10条の次の条は郵便法施行規則第11条です。
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- 正式書式
郵便法施行規則(平成十五年総務省令第五号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008005 - 本サイト収録
郵便法施行規則(平成十五年総務省令第五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008005/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。