郵便法施行規則 第9条(学術刊行物の指定基準)
- 法第二十七条第五号の総務省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一研究者が主体となって自主的に学術の研究を行うことを主たる目的として組織する団体が発行する刊行物であること。
- 二人文科学、社会科学又は自然科学に関する学術の研究の発表及び論議を主たる目的として発行する刊行物であること。
- 三発行の終期を予定し得ない刊行物であること。
この条文の基本情報
学術刊行物の指定基準とは何ですか?
定義学術刊行物の指定基準とは、郵便法施行規則第9条に定められた規定で、「法第二十七条第五号の総務省令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵便法施行規則第9条(学術刊行物の指定基準)は、日本の郵便法施行規則に含まれる条文です。
- 郵便法施行規則第9条の条文原文は「法第二十七条第五号の総務省令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 郵便法施行規則の公布日は平成15年1月14日です。
- 郵便法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 郵便法施行規則第9条の前の条は郵便法施行規則第8条です。
- 郵便法施行規則第9条の次の条は郵便法施行規則第10条です。
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- 正式書式
郵便法施行規則(平成十五年総務省令第五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008005 - 本サイト収録
郵便法施行規則(平成十五年総務省令第五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008005/9
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