郵便法施行規則 第16条(特別送達の取扱いに係る認証の方法)
- 法第五十八条第二号の認証は、次に掲げるところにより行うものとする。
- 一特別送達の取扱いをする郵便物を送達した者が作成した民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百条第一項の書面(以下この条及び次条において「送達報告書」という。)により、当該郵便物が民事訴訟法第百三条から第百六条までに掲げる方法により適正に送達されたこと及びその送達に関する事項が送達報告書に適正に記載されていることを確認すること。
- 二前号の確認をした旨及びその年月日並びに「郵便認証司」の文字を記載し、これに署名し、又は記名押印すること。
- 2.郵便認証司は、前項第一号の確認をする場合において、当該郵便物が適正に送達されたこと又はその送達に関する事項が送達報告書に適正に記載されていることについて疑いがあるときは、当該送達を行った者からの説明の聴取その他の当該確認をするために必要な措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
特別送達の取扱いに係る認証の方法とは何ですか?
定義特別送達の取扱いに係る認証の方法とは、郵便法施行規則第16条に定められた規定で、「法第五十八条第二号の認証は、次に掲げるところにより行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵便法施行規則第16条(特別送達の取扱いに係る認証の方法)は、日本の郵便法施行規則に含まれる条文です。
- 郵便法施行規則第16条の条文原文は「法第五十八条第二号の認証は、次に掲げるところにより行うものとする。」で始まります。
- 郵便法施行規則の公布日は平成15年1月14日です。
- 郵便法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 郵便法施行規則第16条の前の条は郵便法施行規則第15条です。
- 郵便法施行規則第16条の次の条は郵便法施行規則第17条です。
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- 正式書式
郵便法施行規則(平成十五年総務省令第五号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008005 - 本サイト収録
郵便法施行規則(平成十五年総務省令第五号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008005/16
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