郵便法施行規則 第17条(送達報告書の写しの作成)
- 郵便認証司は、前条第一項の規定による認証をしたときは、当該認証に係る送達報告書の写しを作成しなければならない。
- 2.前項の送達報告書の写しは、会社において当該認証に係る郵便物を送達した日から一年間保存しなければならない。
- 3.会社は、前項の規定により保存されている送達報告書の写しを亡失したときは、遅滞なく、その状況を総務大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
送達報告書の写しの作成とは何ですか?
定義送達報告書の写しの作成とは、郵便法施行規則第17条に定められた規定で、「郵便認証司は、前条第一項の規定による認証をしたときは、当該認証に係る送達報告書の写しを作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵便法施行規則第17条(送達報告書の写しの作成)は、日本の郵便法施行規則に含まれる条文です。
- 郵便法施行規則第17条の条文原文は「郵便認証司は、前条第一項の規定による認証をしたときは、当該認証に係る送達報告書の写しを作成しなければならない。」で始まります。
- 郵便法施行規則の公布日は平成15年1月14日です。
- 郵便法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 郵便法施行規則第17条の前の条は郵便法施行規則第16条です。
- 郵便法施行規則第17条の次の条は郵便法施行規則第18条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
郵便法施行規則(平成十五年総務省令第五号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008005 - 本サイト収録
郵便法施行規則(平成十五年総務省令第五号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008005/17
郵便法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。