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郵便法施行規則 第18条(推薦手続等)

  1. 法第五十九条第二項に規定する郵便認証司の推薦は、会社が別記様式第三による郵便認証司候補者推薦名簿を作成し、総務大臣に提出して行うものとする。
  2. 2.前項の郵便認証司候補者推薦名簿には、郵便認証司候補者ごとに次の事項に適合する旨の説明を記載し、又は当該説明を記載した書面を添付しなければならない。
  3. 一認証事務に関し必要な知識及び能力を有する者であること。
  4. 二会社の使用人であること。
  5. 三法第六十条各号のいずれにも該当しない者であること。
  6. 四法第六十三条第二項の規定に抵触しない者であること。

この条文の基本情報

推薦手続等とは何ですか?

定義推薦手続等とは、郵便法施行規則第18条に定められた規定で、「法第五十九条第二項に規定する郵便認証司の推薦は、会社が別記様式第三による郵便認証司候補者推薦名簿を作成し、総務大臣に提出して行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 郵便法施行規則第18条(推薦手続等)は、日本の郵便法施行規則に含まれる条文です。
  2. 郵便法施行規則第18条の条文原文は「法第五十九条第二項に規定する郵便認証司の推薦は、会社が別記様式第三による郵便認証司候補者推薦名簿を作成し、総務大臣に提出して行うものとする。」で始まります。
  3. 郵便法施行規則の公布日は平成15年1月14日です。
  4. 郵便法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 郵便法施行規則第18条の前の条は郵便法施行規則第17条です。
  6. 郵便法施行規則第18条の次の条は郵便法施行規則第18条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式郵便法施行規則(平成十五年総務省令第五号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008005
  • 本サイト収録郵便法施行規則(平成十五年総務省令第五号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008005/18

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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