郵便法施行規則 第18条(推薦手続等)
- 法第五十九条第二項に規定する郵便認証司の推薦は、会社が別記様式第三による郵便認証司候補者推薦名簿を作成し、総務大臣に提出して行うものとする。
- 2.前項の郵便認証司候補者推薦名簿には、郵便認証司候補者ごとに次の事項に適合する旨の説明を記載し、又は当該説明を記載した書面を添付しなければならない。
- 一認証事務に関し必要な知識及び能力を有する者であること。
- 二会社の使用人であること。
- 三法第六十条各号のいずれにも該当しない者であること。
- 四法第六十三条第二項の規定に抵触しない者であること。
この条文の基本情報
推薦手続等とは何ですか?
定義推薦手続等とは、郵便法施行規則第18条に定められた規定で、「法第五十九条第二項に規定する郵便認証司の推薦は、会社が別記様式第三による郵便認証司候補者推薦名簿を作成し、総務大臣に提出して行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵便法施行規則第18条(推薦手続等)は、日本の郵便法施行規則に含まれる条文です。
- 郵便法施行規則第18条の条文原文は「法第五十九条第二項に規定する郵便認証司の推薦は、会社が別記様式第三による郵便認証司候補者推薦名簿を作成し、総務大臣に提出して行うものとする。」で始まります。
- 郵便法施行規則の公布日は平成15年1月14日です。
- 郵便法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 郵便法施行規則第18条の前の条は郵便法施行規則第17条です。
- 郵便法施行規則第18条の次の条は郵便法施行規則第18条の2です。
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- 正式書式
郵便法施行規則(平成十五年総務省令第五号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008005 - 本サイト収録
郵便法施行規則(平成十五年総務省令第五号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008005/18
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