郵便法施行規則 第18条の2(心身の故障により認証業務を適正に行うことができない者)
法第六十二条第二号の総務省令で定める者は、精神の機能の障害により認証業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
この条文の基本情報
心身の故障により認証業務を適正に行うことができない者とは何ですか?
定義心身の故障により認証業務を適正に行うことができない者とは、郵便法施行規則第18条の2に定められた規定で、「法第六十二条第二号の総務省令で定める者は、精神の機能の障害により認証業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵便法施行規則第18条の2(心身の故障により認証業務を適正に行うことができない者)は、日本の郵便法施行規則に含まれる条文です。
- 郵便法施行規則第18条の2の条文原文は「法第六十二条第二号の総務省令で定める者は、精神の機能の障害により認証業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。」で始まります。
- 郵便法施行規則の公布日は平成15年1月14日です。
- 郵便法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 郵便法施行規則第18条の2の前の条は郵便法施行規則第18条です。
- 郵便法施行規則第18条の2の次の条は郵便法施行規則第18条の3です。
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- 正式書式
郵便法施行規則(平成十五年総務省令第五号)第18条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008005 - 本サイト収録
郵便法施行規則(平成十五年総務省令第五号)第18条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008005/18_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。