郵便法施行規則 第2条(被災者に対する郵便葉書等の無償交付)
日本郵便株式会社(以下「会社」という。)は、法第十八条の規定による料額印面の付いた郵便葉書及び郵便書簡の無償交付をするときは、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二条第一項に規定する被救助者であって、同法第四条第一項第一号に掲げる救助(応急仮設住宅の供与を除く。)又は同項第三号に掲げる救助を受けるものを対象としてするものとする。この場合において、会社は、交付を受けることができる者の範囲、交付枚数、交付期間及び交付方法を当該交付事務を取り扱うその営業所において掲示するとともに、法第六十九条の規定による公衆の閲覧に供しなければならない。
この条文の基本情報
被災者に対する郵便葉書等の無償交付とは何ですか?
定義被災者に対する郵便葉書等の無償交付とは、郵便法施行規則第2条に定められた規定で、「日本郵便株式会社(以下「会社」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵便法施行規則第2条(被災者に対する郵便葉書等の無償交付)は、日本の郵便法施行規則に含まれる条文です。
- 郵便法施行規則第2条の条文原文は「日本郵便株式会社(以下「会社」という。」で始まります。
- 郵便法施行規則の公布日は平成15年1月14日です。
- 郵便法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 郵便法施行規則第2条の前の条は郵便法施行規則第1条です。
- 郵便法施行規則第2条の次の条は郵便法施行規則第3条です。
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- 正式書式
郵便法施行規則(平成十五年総務省令第五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008005 - 本サイト収録
郵便法施行規則(平成十五年総務省令第五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008005/2
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