郵便法施行規則 第3条(被災者が差し出す郵便物の料金免除)
- 会社は、法第十八条の規定による郵便物の料金(特殊取扱の料金を含む。)の免除をするときは、次に掲げる条件に該当する第一種郵便物、通常葉書及び法第二十七条第二号に掲げる郵便物の料金又は特殊取扱の料金につきするものとする。この場合において、会社は、取扱期間その他の取扱条件を当該取扱いを行うその営業所において掲示するとともに、法第六十九条の規定による公衆の閲覧に供しなければならない。
- 一天災その他非常の災害を受けたことに伴って差し出すものであること。
- 二特殊取扱とする場合は、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第十四条の規定による改正前の法第六十条に規定する速達に相当するもの又はこれに準じた取扱いとするものであること。
この条文の基本情報
被災者が差し出す郵便物の料金免除とは何ですか?
定義被災者が差し出す郵便物の料金免除とは、郵便法施行規則第3条に定められた規定で、「会社は、法第十八条の規定による郵便物の料金(特殊取扱の料金を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵便法施行規則第3条(被災者が差し出す郵便物の料金免除)は、日本の郵便法施行規則に含まれる条文です。
- 郵便法施行規則第3条の条文原文は「会社は、法第十八条の規定による郵便物の料金(特殊取扱の料金を含む。」で始まります。
- 郵便法施行規則の公布日は平成15年1月14日です。
- 郵便法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 郵便法施行規則第3条の前の条は郵便法施行規則第2条です。
- 郵便法施行規則第3条の次の条は郵便法施行規則第4条です。
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- 正式書式
郵便法施行規則(平成十五年総務省令第五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008005 - 本サイト収録
郵便法施行規則(平成十五年総務省令第五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008005/3
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