郵便法施行規則 第20条(会社の報告義務)
- 会社は、郵便認証司が次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を総務大臣に報告しなければならない。この場合において、総務大臣は、法第六十二条の規定に基づき罷免し、又は法第六十六条の規定に基づき懲戒処分を行うため必要があると認めるときは、会社に対し、必要な報告をさせることができる。
- 一会社の使用人でなくなったとき。
- 二心身の故障により認証業務を適正に行うことができない者として第十八条の二で定める者に該当すると認められるとき。
- 三法第六十一条の規定により、失職したとき。
- 四法第六十六条各号のいずれかに該当する事実があると認めるとき。
この条文の基本情報
会社の報告義務とは何ですか?
定義会社の報告義務とは、郵便法施行規則第20条に定められた規定で、「会社は、郵便認証司が次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を総務大臣に報告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵便法施行規則第20条(会社の報告義務)は、日本の郵便法施行規則に含まれる条文です。
- 郵便法施行規則第20条の条文原文は「会社は、郵便認証司が次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を総務大臣に報告しなければならない。」で始まります。
- 郵便法施行規則の公布日は平成15年1月14日です。
- 郵便法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 郵便法施行規則第20条の前の条は郵便法施行規則第19条です。
- 郵便法施行規則第20条の次の条は郵便法施行規則第21条です。
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- 正式書式
郵便法施行規則(平成十五年総務省令第五号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008005 - 本サイト収録
郵便法施行規則(平成十五年総務省令第五号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008005/20
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