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郵便法施行規則 第21条(料金の届出)

  1. 会社は、法第六十七条第一項の規定により郵便に関する料金の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
  2. 一料金を適用する期間(限定する場合に限る。)並びに料金の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合は、新旧の対照を明示すること。)
  3. 二実施期日
  4. 三変更の届出の場合は、変更を必要とする理由
  5. 2.前項の届出書の提出は、次に掲げる料金に係るものにあっては当該料金の実施期日の三十日前までに、それ以外の料金に係るものにあっては当該料金の実施期日の十日前までにしなければならない。
  6. 一郵便物の料金
  7. 二郵便物の特殊取扱(法第四十四条第一項に規定するものに限る。)の料金
  8. 3.第一項の届出書のうち前項各号に掲げる料金に係るものには、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  9. 一料金の算出の根拠に関する説明書
  10. 二郵便の役務に関する事業収支見積書

この条文の基本情報

料金の届出とは何ですか?

定義料金の届出とは、郵便法施行規則第21条に定められた規定で、「会社は、法第六十七条第一項の規定により郵便に関する料金の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 郵便法施行規則第21条(料金の届出)は、日本の郵便法施行規則に含まれる条文です。
  2. 郵便法施行規則第21条の条文原文は「会社は、法第六十七条第一項の規定により郵便に関する料金の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。」で始まります。
  3. 郵便法施行規則の公布日は平成15年1月14日です。
  4. 郵便法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 郵便法施行規則第21条の前の条は郵便法施行規則第20条です。
  6. 郵便法施行規則第21条の次の条は郵便法施行規則第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式郵便法施行規則(平成十五年総務省令第五号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008005
  • 本サイト収録郵便法施行規則(平成十五年総務省令第五号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008005/21

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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