郵便法施行規則 第22条(定形郵便物の大きさ及び形状の基準)
- 法第六十七条第二項第三号の総務省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一表面及び裏面が長方形で、その大きさが長さ十四センチメートルから二十三・五センチメートルまで、幅九センチメートルから十二センチメートルまでのものであって、厚さが最も厚い部分において一センチメートルを超えないものであること。
- 二次のいずれかに該当するもの(会社が定める郵便物の包装その他の形状の条件を具備しないものを除く。)であること。
- 一封筒若しくは袋を用いて又はこれに代わるもので包装し、その納入口又はこれに相当する部分の全部を送達中容易に開かないように封じたものであること。
- 二包装しなくても送達中にき損せず、他の郵便物に損傷を与えないものであること。
この条文の基本情報
定形郵便物の大きさ及び形状の基準とは何ですか?
定義定形郵便物の大きさ及び形状の基準とは、郵便法施行規則第22条に定められた規定で、「法第六十七条第二項第三号の総務省令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵便法施行規則第22条(定形郵便物の大きさ及び形状の基準)は、日本の郵便法施行規則に含まれる条文です。
- 郵便法施行規則第22条の条文原文は「法第六十七条第二項第三号の総務省令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 郵便法施行規則の公布日は平成15年1月14日です。
- 郵便法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 郵便法施行規則第22条の前の条は郵便法施行規則第21条です。
- 郵便法施行規則第22条の次の条は郵便法施行規則第23条です。
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- 正式書式
郵便法施行規則(平成十五年総務省令第五号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008005 - 本サイト収録
郵便法施行規則(平成十五年総務省令第五号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008005/22
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