郵便法施行規則 第24条(料金の認可申請)
- 会社は、法第六十七条第三項の規定により第三種郵便物及び第四種郵便物の料金の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
- 一料金を適用する期間(限定する場合に限る。)並びに料金の種類、額及び適用方法(変更の認可の申請の場合は、新旧の対照を明示すること。)
- 二実施予定期日
- 三変更の認可の申請の場合は、変更を必要とする理由
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一料金の算出の根拠に関する説明書
- 二郵便の役務に関する事業収支見積書
この条文の基本情報
料金の認可申請とは何ですか?
定義料金の認可申請とは、郵便法施行規則第24条に定められた規定で、「会社は、法第六十七条第三項の規定により第三種郵便物及び第四種郵便物の料金の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵便法施行規則第24条(料金の認可申請)は、日本の郵便法施行規則に含まれる条文です。
- 郵便法施行規則第24条の条文原文は「会社は、法第六十七条第三項の規定により第三種郵便物及び第四種郵便物の料金の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。」で始まります。
- 郵便法施行規則の公布日は平成15年1月14日です。
- 郵便法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 郵便法施行規則第24条の前の条は郵便法施行規則第23条です。
- 郵便法施行規則第24条の次の条は郵便法施行規則第25条です。
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- 正式書式
郵便法施行規則(平成十五年総務省令第五号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008005 - 本サイト収録
郵便法施行規則(平成十五年総務省令第五号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008005/24
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。