郵便法施行規則 第25条(料金の届出)
- 会社は、法第六十七条第五項の規定により郵便に関する料金の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
- 一料金を適用する期間(限定する場合に限る。)並びに料金の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合は、新旧の対照を明示すること。)
- 二実施期日
- 三変更の届出の場合は、変更を必要とする理由
この条文の基本情報
料金の届出とは何ですか?
定義料金の届出とは、郵便法施行規則第25条に定められた規定で、「会社は、法第六十七条第五項の規定により郵便に関する料金の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵便法施行規則第25条(料金の届出)は、日本の郵便法施行規則に含まれる条文です。
- 郵便法施行規則第25条の条文原文は「会社は、法第六十七条第五項の規定により郵便に関する料金の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。」で始まります。
- 郵便法施行規則の公布日は平成15年1月14日です。
- 郵便法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 郵便法施行規則第25条の前の条は郵便法施行規則第24条です。
- 郵便法施行規則第25条の次の条は郵便法施行規則第26条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
郵便法施行規則(平成十五年総務省令第五号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008005 - 本サイト収録
郵便法施行規則(平成十五年総務省令第五号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008005/25
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。