郵便法施行規則 第26条(法第六十七条第五項の総務省令で定める料金)
- 法第六十七条第五項の総務省令で定める料金は、次に掲げる料金以外の料金とする。
- 一郵便物の料金
- 二郵便物の特殊取扱(法第四十四条第一項に規定するものに限る。)の料金
- 三郵便物の特殊取扱(法第四十四条第二項に規定する取扱いであって速達、特定記録郵便及び交付記録郵便の取扱いに係るもの)の料金
- 2.前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一速達法第四十四条第二項に規定する郵便物の特殊取扱であって、会社において郵便物をこれと同一の種類に属する他の郵便物(この号の適用を受ける郵便物を除く。)に優先して送達するものをいう。
- 二特定記録郵便法第四十四条第二項に規定する郵便物の特殊取扱であって、会社において郵便物の引受けについて記録し、送達するものをいう。
- 三交付記録郵便法第四十四条第二項に規定する郵便物の特殊取扱であって、会社において郵便物の配達について記録するものをいう。
この条文の基本情報
法第六十七条第五項の総務省令で定める料金とは何ですか?
定義法第六十七条第五項の総務省令で定める料金とは、郵便法施行規則第26条に定められた規定で、「法第六十七条第五項の総務省令で定める料金は、次に掲げる料金以外の料金とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵便法施行規則第26条(法第六十七条第五項の総務省令で定める料金)は、日本の郵便法施行規則に含まれる条文です。
- 郵便法施行規則第26条の条文原文は「法第六十七条第五項の総務省令で定める料金は、次に掲げる料金以外の料金とする。」で始まります。
- 郵便法施行規則の公布日は平成15年1月14日です。
- 郵便法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 郵便法施行規則第26条の前の条は郵便法施行規則第25条です。
- 郵便法施行規則第26条の次の条は郵便法施行規則第27条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
郵便法施行規則(平成十五年総務省令第五号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008005 - 本サイト収録
郵便法施行規則(平成十五年総務省令第五号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008005/26
郵便法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。