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郵便法施行規則 第29条(郵便約款の認可を要しない軽微な提供条件)

  1. 法第六十八条第一項の総務省令で定める軽微な事項は、次のとおりとする。
  2. 一郵便の役務の利用に際して利用者が記載する事項に関する書類の様式その他の利用者の権利及び義務に重要な関係を有しない郵便の役務に関する提供条件
  3. 二期間を限定して試験的に提供する郵便の役務に関する提供条件

この条文の基本情報

郵便約款の認可を要しない軽微な提供条件とは何ですか?

定義郵便約款の認可を要しない軽微な提供条件とは、郵便法施行規則第29条に定められた規定で、「法第六十八条第一項の総務省令で定める軽微な事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 郵便法施行規則第29条(郵便約款の認可を要しない軽微な提供条件)は、日本の郵便法施行規則に含まれる条文です。
  2. 郵便法施行規則第29条の条文原文は「法第六十八条第一項の総務省令で定める軽微な事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 郵便法施行規則の公布日は平成15年1月14日です。
  4. 郵便法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 郵便法施行規則第29条の前の条は郵便法施行規則第28条です。
  6. 郵便法施行規則第29条の次の条は郵便法施行規則第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式郵便法施行規則(平成十五年総務省令第五号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008005
  • 本サイト収録郵便法施行規則(平成十五年総務省令第五号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008005/29

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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