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郵便法施行規則 第30条(会社の営業所において掲示し、閲覧に供する事項)

  1. 法第六十九条の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
  2. 一法第六条の規定により郵便の利用を制限し、又は郵便の業務の一部を停止する範囲、期間その他必要な事項
  3. 二第二条後段、第三条後段、第四条第一項後段又は第五条第一項後段の規定により会社の営業所において掲示するとともに、法第六十九条の規定による公衆の閲覧に供することとされている事項

この条文の基本情報

会社の営業所において掲示し、閲覧に供する事項とは何ですか?

定義会社の営業所において掲示し、閲覧に供する事項とは、郵便法施行規則第30条に定められた規定で、「法第六十九条の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 郵便法施行規則第30条(会社の営業所において掲示し、閲覧に供する事項)は、日本の郵便法施行規則に含まれる条文です。
  2. 郵便法施行規則第30条の条文原文は「法第六十九条の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 郵便法施行規則の公布日は平成15年1月14日です。
  4. 郵便法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 郵便法施行規則第30条の前の条は郵便法施行規則第29条です。
  6. 郵便法施行規則第30条の次の条は郵便法施行規則第30条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式郵便法施行規則(平成十五年総務省令第五号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008005
  • 本サイト収録郵便法施行規則(平成十五年総務省令第五号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008005/30

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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