郵便法施行規則 第5条(寄附金を内容とする郵便物の料金免除)
- 会社は、法第十九条第二項の規定による郵便物の料金(特殊取扱の料金を含む。)の免除をするときは、現金を内容とする郵便物(書留以外の特殊取扱としないものに限る。)の料金又は特殊取扱の料金につきするものとする。この場合において、会社は、取扱期間、受取人その他の取扱条件をその営業所において掲示するとともに、法第六十九条の規定による公衆の閲覧に供しなければならない。
- 2.法第十九条第二項の総務省令で定める法人又は団体は、次のとおりとする。
- 一共同募金会及び共同募金会連合会
- 二日本赤十字社
- 三海外の地域の住民の福祉の向上に寄与するための援助に関する事業を行う営利を目的としない法人又は団体(公益社団法人、公益財団法人又は当該法人を構成員の全部若しくは一部とする団体に限る。)
この条文の基本情報
寄附金を内容とする郵便物の料金免除とは何ですか?
定義寄附金を内容とする郵便物の料金免除とは、郵便法施行規則第5条に定められた規定で、「会社は、法第十九条第二項の規定による郵便物の料金(特殊取扱の料金を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵便法施行規則第5条(寄附金を内容とする郵便物の料金免除)は、日本の郵便法施行規則に含まれる条文です。
- 郵便法施行規則第5条の条文原文は「会社は、法第十九条第二項の規定による郵便物の料金(特殊取扱の料金を含む。」で始まります。
- 郵便法施行規則の公布日は平成15年1月14日です。
- 郵便法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 郵便法施行規則第5条の前の条は郵便法施行規則第4条です。
- 郵便法施行規則第5条の次の条は郵便法施行規則第6条です。
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- 正式書式
郵便法施行規則(平成十五年総務省令第五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008005 - 本サイト収録
郵便法施行規則(平成十五年総務省令第五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008005/5
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