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郵便法施行規則 第6条(定期刊行物の発行回数)

法第二十二条第三項第一号の総務省令で定める回数は、毎年四回とする。

この条文の基本情報

定期刊行物の発行回数とは何ですか?

定義定期刊行物の発行回数とは、郵便法施行規則第6条に定められた規定で、「法第二十二条第三項第一号の総務省令で定める回数は、毎年四回とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 郵便法施行規則第6条(定期刊行物の発行回数)は、日本の郵便法施行規則に含まれる条文です。
  2. 郵便法施行規則第6条の条文原文は「法第二十二条第三項第一号の総務省令で定める回数は、毎年四回とする。」で始まります。
  3. 郵便法施行規則の公布日は平成15年1月14日です。
  4. 郵便法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 郵便法施行規則第6条の前の条は郵便法施行規則第5条です。
  6. 郵便法施行規則第6条の次の条は郵便法施行規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式郵便法施行規則(平成十五年総務省令第五号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008005
  • 本サイト収録郵便法施行規則(平成十五年総務省令第五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008005/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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