郵便法施行規則 第7条(第三種郵便物の承認通知等までの期間)
- 法第二十二条第四項の総務省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
- 一法第二十二条第二項の承認の求めに係る定期刊行物(以下この条において「申請刊行物」という。)が日刊のものである場合一箇月
- 二申請刊行物が毎月三回以上発行するものである場合(前号に掲げる場合を除く。)二箇月
- 三申請刊行物が毎月発行するものである場合(前二号に掲げる場合を除く。)三箇月
- 四前三号に掲げる場合以外の場合七箇月
この条文の基本情報
第三種郵便物の承認通知等までの期間とは何ですか?
定義第三種郵便物の承認通知等までの期間とは、郵便法施行規則第7条に定められた規定で、「法第二十二条第四項の総務省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵便法施行規則第7条(第三種郵便物の承認通知等までの期間)は、日本の郵便法施行規則に含まれる条文です。
- 郵便法施行規則第7条の条文原文は「法第二十二条第四項の総務省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。」で始まります。
- 郵便法施行規則の公布日は平成15年1月14日です。
- 郵便法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 郵便法施行規則第7条の前の条は郵便法施行規則第6条です。
- 郵便法施行規則第7条の次の条は郵便法施行規則第8条です。
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- 正式書式
郵便法施行規則(平成十五年総務省令第五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008005 - 本サイト収録
郵便法施行規則(平成十五年総務省令第五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008005/7
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