国際郵便規則 第3条(国際郵便料金の届出)
- 日本郵便株式会社(以下「会社」という。)は、法第六十七条第一項の規定により国際郵便に関する料金の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
- 一料金を適用する期間(限定する場合に限る。)並びに料金の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合は、新旧の対照を明示すること。)
- 二実施期日
- 三変更の届出の場合は、変更を必要とする理由
- 2.前項の届出書の提出は、次の各号のいずれかに掲げる通常郵便物の料金並びに当該通常郵便物に係る書留及び受取通知の取扱いの料金に係るものにあっては当該料金の実施期日の三十日前までに、それ以外の料金に係るものにあっては当該料金の実施期日の十日前までにしなければならない。
- 一会社が、万国郵便条約第十七条4及び万国郵便条約の施行規則第十七―百一条の規定による郵便物の取扱速度に基づく分類を選択する場合にあっては、優先郵便物及び非優先郵便物(書籍及び冊子を包有するものを除く。)
- 二会社が、万国郵便条約第十七条4及び万国郵便条約の施行規則第十七―百一条の規定による郵便物の内容品に基づく分類を選択する場合にあっては、書状(航空書簡を含む。)、郵便葉書及び盲人用郵便物
- 3.第一項の届出書のうち前項各号に掲げる料金に係るものには、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一料金の算出の根拠に関する説明書
- 二郵便の役務に関する事業収支見積書
この条文の基本情報
国際郵便料金の届出とは何ですか?
定義国際郵便料金の届出とは、国際郵便規則第3条に定められた規定で、「日本郵便株式会社(以下「会社」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際郵便規則第3条(国際郵便料金の届出)は、日本の国際郵便規則に含まれる条文です。
- 国際郵便規則第3条の条文原文は「日本郵便株式会社(以下「会社」という。」で始まります。
- 国際郵便規則の公布日は平成15年1月14日です。
- 国際郵便規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際郵便規則第3条の前の条は国際郵便規則第2条です。
- 国際郵便規則第3条の次の条は国際郵便規則第4条です。
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- 正式書式
国際郵便規則(平成十五年総務省令第六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008006 - 本サイト収録
国際郵便規則(平成十五年総務省令第六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008006/3
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