国際郵便規則 第4条
- 会社は、法第六十七条第五項の規定により国際郵便に関する料金の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
- 一料金を適用する期間(限定する場合に限る。)並びに料金の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合は、新旧の対照を明示すること。)
- 二実施期日
- 三変更の届出の場合は、変更を必要とする理由
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際郵便規則第4条は、日本の国際郵便規則に含まれる条文です。
- 国際郵便規則第4条の条文原文は「会社は、法第六十七条第五項の規定により国際郵便に関する料金の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。」で始まります。
- 国際郵便規則の公布日は平成15年1月14日です。
- 国際郵便規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際郵便規則第4条の前の条は国際郵便規則第3条です。
- 国際郵便規則第4条の次の条は国際郵便規則第5条です。
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- 正式書式
国際郵便規則(平成十五年総務省令第六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008006 - 本サイト収録
国際郵便規則(平成十五年総務省令第六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008006/4
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