国際郵便規則 第5条(法第六十七条第五項の総務省令で定める料金)
- 法第六十七条第五項の総務省令で定める料金は、次に掲げる料金以外の料金とする。
- 一第三条第二項各号に掲げる通常郵便物の料金並びに当該通常郵便物に係る書留及び受取通知の取扱いの料金
- 二郵便に関する条約においてその提供が義務付けられている郵便物又は取扱いの料金(前号に掲げるものを除く。)
- 三EMS郵便物の料金及びEMS郵便物に係る取扱いの料金
この条文の基本情報
法第六十七条第五項の総務省令で定める料金とは何ですか?
定義法第六十七条第五項の総務省令で定める料金とは、国際郵便規則第5条に定められた規定で、「法第六十七条第五項の総務省令で定める料金は、次に掲げる料金以外の料金とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際郵便規則第5条(法第六十七条第五項の総務省令で定める料金)は、日本の国際郵便規則に含まれる条文です。
- 国際郵便規則第5条の条文原文は「法第六十七条第五項の総務省令で定める料金は、次に掲げる料金以外の料金とする。」で始まります。
- 国際郵便規則の公布日は平成15年1月14日です。
- 国際郵便規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際郵便規則第5条の前の条は国際郵便規則第4条です。
- 国際郵便規則第5条の次の条は国際郵便規則第6条です。
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- 正式書式
国際郵便規則(平成十五年総務省令第六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008006 - 本サイト収録
国際郵便規則(平成十五年総務省令第六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008006/5
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