国際郵便規則 第6条(会社の営業所において掲示し、閲覧に供する事項)
法第六十九条の総務省令で定める事項は、国際郵便の利用を制限し、又は国際郵便の業務の一部を停止する範囲、期間その他必要な事項とする。
この条文の基本情報
会社の営業所において掲示し、閲覧に供する事項とは何ですか?
定義会社の営業所において掲示し、閲覧に供する事項とは、国際郵便規則第6条に定められた規定で、「法第六十九条の総務省令で定める事項は、国際郵便の利用を制限し、又は国際郵便の業務の一部を停止する範囲、期間その他必要な事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際郵便規則第6条(会社の営業所において掲示し、閲覧に供する事項)は、日本の国際郵便規則に含まれる条文です。
- 国際郵便規則第6条の条文原文は「法第六十九条の総務省令で定める事項は、国際郵便の利用を制限し、又は国際郵便の業務の一部を停止する範囲、期間その他必要な事項とする。」で始まります。
- 国際郵便規則の公布日は平成15年1月14日です。
- 国際郵便規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際郵便規則第6条の前の条は国際郵便規則第5条です。
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- 正式書式
国際郵便規則(平成十五年総務省令第六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008006 - 本サイト収録
国際郵便規則(平成十五年総務省令第六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008006/6
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