総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第1条(趣旨)
- 総務省関係法令に規定する手続等を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条から第九条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特段の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
- 2.総務省関係法令に規定する手続等(情報通信技術活用法第六条から第九条までの規定を受けるものを除く。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特段の定めのある場合を除くほか、情報通信技術活用法及びこの省令の規定の例による。
この条文の基本情報
趣旨とは何ですか?
定義趣旨とは、総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第1条に定められた規定で、「総務省関係法令に規定する手続等を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第1条(趣旨)は、日本の総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第1条の条文原文は「総務省関係法令に規定する手続等を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。」で始まります。
- 総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の公布日は平成15年3月24日です。
- 総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第1条の次の条は総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第2条です。
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- 正式書式
総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008048 - 本サイト収録
総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008048/1
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