総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第2条(定義)
- この省令において使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、情報通信技術活用法において使用する用語の例による。
- 2.この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一電子署名1次に掲げるものをいう。2
- 二電子証明書1次に掲げるもの(行政機関等が情報通信技術活用法第六条第一項に規定する行政機関等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)をいう。2
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「この省令において使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、情報通信技術活用法において使用する用語の例による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第2条(定義)は、日本の総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第2条の条文原文は「この省令において使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、情報通信技術活用法において使用する用語の例による。」で始まります。
- 総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の公布日は平成15年3月24日です。
- 総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第2条の前の条は総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第1条です。
- 総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第2条の次の条は総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第3条です。
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- 正式書式
総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008048 - 本サイト収録
総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008048/2
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