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総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第3条(申請等に係る電子情報処理組織)

情報通信技術活用法第六条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と、申請等をする者の使用に係る電子計算機であって当該行政機関等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

この条文の基本情報

申請等に係る電子情報処理組織とは何ですか?

定義申請等に係る電子情報処理組織とは、総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「情報通信技術活用法第六条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と、申請等をする者の使用に係る電子計算機であって当該…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第3条(申請等に係る電子情報処理組織)は、日本の総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第3条の条文原文は「情報通信技術活用法第六条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と、申請等をする者の使用に係る電子計算機であって当該…」で始まります。
  3. 総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の公布日は平成15年3月24日です。
  4. 総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第3条の前の条は総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第2条です。
  6. 総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第3条の次の条は総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008048
  • 本サイト収録総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008048/3

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