総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第4条(電子情報処理組織による申請等)
- 情報通信技術活用法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、行政機関等の定めるところにより、当該行政機関等の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。
- 2.前項の規定により申請等を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、行政機関等の指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。
- 3.法令(法律及び政令を除く。)の規定により同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について、第一項の規定に基づき当該書面等のうち一通に記載すべき又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき事項又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。
この条文の基本情報
電子情報処理組織による申請等とは何ですか?
定義電子情報処理組織による申請等とは、総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「情報通信技術活用法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、行政機関等の定めるところにより、当該行政機関等の指定する電子計算…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第4条(電子情報処理組織による申請等)は、日本の総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第4条の条文原文は「情報通信技術活用法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、行政機関等の定めるところにより、当該行政機関等の指定する電子計算…」で始まります。
- 総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の公布日は平成15年3月24日です。
- 総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第4条の前の条は総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第3条です。
- 総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第4条の次の条は総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第5条です。
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- 正式書式
総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008048 - 本サイト収録
総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008048/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。