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総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第12条(電磁的記録による作成等)

  1. 行政機関等は、情報通信技術活用法第九条第一項の規定により電磁的記録により作成等を行うときは、当該作成等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を当該行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法により作成等を行うものとする。ただし、当該作成等は、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術(官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第四項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術をいう。次項において同じ。)その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。
  2. 2.行政機関等が、総務省関係法令の規定により電磁的記録により作成等を行うときは、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。

この条文の基本情報

電磁的記録による作成等とは何ですか?

定義電磁的記録による作成等とは、総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第12条に定められた規定で、「行政機関等は、情報通信技術活用法第九条第一項の規定により電磁的記録により作成等を行うときは、当該作成等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を当…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第12条(電磁的記録による作成等)は、日本の総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第12条の条文原文は「行政機関等は、情報通信技術活用法第九条第一項の規定により電磁的記録により作成等を行うときは、当該作成等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を当…」で始まります。
  3. 総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の公布日は平成15年3月24日です。
  4. 総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第12条の前の条は総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第11条です。
  6. 総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第12条の次の条は総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008048
  • 本サイト収録総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008048/12

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