総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第13条(氏名又は名称を明らかにする措置)
- 情報通信技術活用法第六条第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)及び第四条第二項ただし書に規定する措置とする。
- 2.情報通信技術活用法第七条第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、電子署名とする。
- 3.情報通信技術活用法第九条第三項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、電子署名とする。
この条文の基本情報
氏名又は名称を明らかにする措置とは何ですか?
定義氏名又は名称を明らかにする措置とは、総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第13条に定められた規定で、「情報通信技術活用法第六条第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第13条(氏名又は名称を明らかにする措置)は、日本の総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第13条の条文原文は「情報通信技術活用法第六条第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項…」で始まります。
- 総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の公布日は平成15年3月24日です。
- 総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第13条の前の条は総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第12条です。
- 総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第13条の次の条は総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第14条です。
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- 正式書式
総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008048 - 本サイト収録
総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008048/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。