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総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第14条(行政機関の保有する情報の公開に関する法律等に基づく申請等に係る特例)

  1. 次に掲げる法令の規定に基づく申請等を情報通信技術活用法第六条第一項の規定に基づき電子情報処理組織を使用する方法により行う場合については、第四条第二項の規定は、適用しない。
  2. 一行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)
  3. 二独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)
  4. 三行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十二年政令第四十一号)
  5. 四独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十四年政令第百九十九号)
  6. 2.前項に規定する場合における前条第一項の規定の適用については、同項中「電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)及び第四条第二項ただし書に規定する措置」とあるのは、「第四条第一項の規定による氏名又は名称の入力」とする。

この条文の基本情報

行政機関の保有する情報の公開に関する法律等に基づく申請等に係る特例とは何ですか?

定義行政機関の保有する情報の公開に関する法律等に基づく申請等に係る特例とは、総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第14条に定められた規定で、「次に掲げる法令の規定に基づく申請等を情報通信技術活用法第六条第一項の規定に基づき電子情報処理組織を使用する方法により行う場合については、第四条第二項の規定は、適…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第14条(行政機関の保有する情報の公開に関する法律等に基づく申請等に係る特例)は、日本の総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第14条の条文原文は「次に掲げる法令の規定に基づく申請等を情報通信技術活用法第六条第一項の規定に基づき電子情報処理組織を使用する方法により行う場合については、第四条第二項の規定は、適…」で始まります。
  3. 総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の公布日は平成15年3月24日です。
  4. 総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第14条の前の条は総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第13条です。
  6. 総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第14条の次の条は総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008048
  • 本サイト収録総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008048/14

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